管理業務主任者



管理業務主任者とは

管理業務主任者が、どのような仕事を行える資格かご存じでしょうか。

その名前だけ聞いただけでは想像が難しいものですが、代表的なものはマンションの管理組合と区分所有者(管理に関する契約をする場合)への契約内容の説明、および管理業務の処理状況の確認や、区分所有者への報告等。

一言でいえば「マンション管理業の専門家」なのです。

マンションが年々増え続けるいま、管理業務主任者はその必要性が高まっている資格の一つといえます。

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管理業務主任者とはどんな仕事なのでしょうか?

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管理行住主任者は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条9」によって、「第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者」と定義されています。

その主な仕事は、マンションの全般的な運営業務となっています。マンション管理組合からの委託を代行するという形で、マンションの管理契約についての説明をしたり、契約成立後には管理業務の状況のチェックを行って管理組合に報告したりします。

管理業務主任者の資格を得るためには、社団法人高層住宅管理業協会によって開催されている管理業務主任者の資格試験を受験し合格した後に社団法人高層住宅管理業協会登録する必要があります。

そうすることで国土交通大臣から管理業務主任者の資格の交付が受けることができ、晴れて管理業務主任者の公的な証明を手に入れることが出来るわけです。

ここでは、管理業務主任者の仕事内容や資格試験の概要、試験対策などを見ていきます。

管理業務主任者の必要性が高まる理由

2000年に成立したマンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)によれば、「マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理業務依託を受けた管理組合30組合に1人の割合で成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない」とあります。
 
さらに、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、法令で定める説明会を開催し、その管理組合を構成するマンションの区分所有者等及びその管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者により、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項のうち、法令で定めるものについて説明させなければならない」とも定められているのです。
 
かみ砕いて言うと、マンションの管理業者は原則として各事務所に管理業務主任者を配置し、組合と管理業務について受託契約をする際には必ずその管理業務主任者に説明させるという義務があるのです。


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